このパンフレットは、世田谷区が発行しているもので、若年性認知症の方のためのパンフレットです。ご本人とご家族のための制度とサービスの紹介をしています。 65歳未満で発症する認知症を「若年性認知症」といいます。ご本人やご家族、地域や職場の方々に知っていただくとともに、必要なサービスや支援をご利用いただけるよう、このパンフレットを作成しました。 パンフレットには音声コードがあります。お近くのあんしんすこやかセンターで配布しています。 若年性認知症についての説明です。 若年性認知症とは、65歳未満で発症する認知症のことをいいます。 本人が働き盛りであり、家庭や社会で重要な役割を担っているので、仕事や経済的な問題、心理的な影響が生じることもあります。 認知症とは、暮らしの障害です。脳の病気やさまざまな原因によって脳の働きが低下し、日常生活や社会生活を送るうえで支障が出ている状態です。 原因となる病気は、70種類以上もあります。 次にご利用いただける制度について、発症からの時期を3つに分けて説明します。 1つ目は、発症時から治療の開始の時期に利用できる制度として、自立支援医療の給付制度があります。 申請は、通院による継続した治療が必要になったときにできます。 認知症を含む精神疾患のため、通院による治療を受ける場合、薬代などを含む通院医療費の負担が軽減されます。 自己負担額は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得などに応じて月額自己負担上限額が設定される場合があります。給付の有効期間は1年間で、更新には手続きが必要です。 2つ目は、初診びから6か月経過した日より精神障害者保健福祉手帳の申請ができます。 障害の状態を1級から3級の等級で証明します。税金の優遇措置として所得税・住民税の障害者控除、非課税貯金、また都営住宅の優先入居、生活福祉資金貸付制度など、手帳を取得することで受けられるサービスがあります。 手帳の有効期間は2年間で、更新には手続きが必要です。 自立支援医療の給付制度と精神障害者保健福祉手帳の申請についてのご相談、問い合わせは、各総合支所保健福祉センター健康づくり課までお願いします。 医療の給付制度等の利用についてですが、若年性認知症の人が利用できる医療給付及び精神障害者保健福祉手帳の制度は、精神障害者施策の適用となっています。サービスの利用には障害の認定を受けていただく必要があります。また、血管性認知症やレビーしょうたいがた認知症では、身体障害者手帳に該当する場合があります。 申請には診断書などが必要ですので、まずは主治医にご相談ください。給付制度は審査と認定後のご利用となります。 3つ目は、初診びから1年6か月経過した日以降に障害年金の申請ができます。 これは、一定の障害があるかたに、障害の程度に応じて年金を支払うものです。 申請ができる日は、疾病により例外もあります。また、障害年金の1級、2級を受けているかたは届け出ることにより国民年金保険料が免除されます。 申請には、一定の納付要件や年齢要件がありますので、各相談、請求窓口へご相談ください。 障害年金の相談と請求窓口は、初診びにおける状況が国民年金第1号、加入ちゅうや、60才以上65歳未満のかたは、国保年金課の国民年金係03-5432-2356へお願いします。なお、状況により、世田谷年金事務所 三軒茶屋相談室での相談・請求となる場合があります。 厚生年金加入ちゅう、国民年金第3号加入中のかたは、世田谷年金事務所 三軒茶屋相談室03-6844-3871へお願いします。自動音声案内1を選択のあと、2を選択してください。 共済組合加入中のかたは各共済組合へ、お問合せください。 受給にはいずれも納付要件がありますので、あらかじめ、ご了承ねがいます。 ご利用いただける制度についての説明は以上です。 次に、状況に応じてご利用いただける制度について説明します。 就業中のかたは、傷病手当きんの給付を受けられることがあります。ただし、国民健康保険の被保険者は対象になりません。 申請期間は休職4日目から最長1年6か月間です。 お問合せは、加入している保険者にお願いします。 次に、退職されたかたは、労働する能力と意思がある場合、雇用保険の手続をすることで失業手当を受けられる可能性があります。問合せはハローワーク渋谷、電話番号は03-3476-8609です。 次に、症状が進んできてからの制度やサービスが4点あります。 1つ目は、生活上の支援が必要になったときは、年齢が40歳以上であれば介護保険制度の利用ができます。 初老期における認知症により、要介護または要支援認定を受けた場合、40歳以上65歳未満の第2号被保険者であれば、1割負担で訪問介護などのサービスを受けることができます。 問合せは、各あんしんすこやかセンターまたは各総合支所保健福祉センターの保健福祉課地域支援担当へお願いします。 2つ目は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスとして、介護の支援や訓練などのサービスを受けられることがあります。補足として、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は介護保険サービスが優先されます。 問い合わせは各総合支所保健福祉センターの保健福祉課障害支援担当へお願いします。 3つ目は、かれいや障害により手続きや金銭管理が難しくなってきたかたに、1時間1000円からの利用料金で行うサポートや見守りを行う、あんしん事業や、契約や財産の管理などをすることが難しいかたを法的に支援する成年後見制度があります。 問い合わせは、世田谷区社会福祉協議会成年後見センター、電話番号は03-6411-3950です。 4つ目は、医療保険と介護保険の両方を利用し、自己負担額の合算額が基準額を超えた場合、超えた額を支給する、高額介護合算療養費等の支給制度もあります。 問合せは、国保年金課の保険給付、電話番号は03-5432-2349または、介護保険課の保険給付係、電話番号は03-5432-2646へお願いします。 次に、その他の経済的な支援について2点説明します。 1つ目は、住宅ローンと生命保険に関する手続きです。 住宅等のローンを利用している場合や、生命保険に加入している場合は、認知症によってローンの免除や高度障害保険きんを受けることができます。 問合せは各金融機関、保険会社へお願いします。 2つ目は、国民年金保険料の免除です。保険料を納めることが経済的に難しいかたのための制度です。問合せは、国保年金課の国民年金係、電話番号は03-5432-2356へお願いします。 次に、その他のサポートについて説明します。 1つ目は、介護マークについてです。介護するかたが介護ちゅうであることを周囲に理解していただくためのマークです。各あんしんすこやかセンター、各総合支所保健福祉センター保健福祉課で、お渡ししています。問合せは介護予防・地域支援課、電話番号は03-5432-2954へお願いします。 2つ目は、ヘルプカードとヘルプマークについてです。ヘルプカードは、援助を必要とするかたがいざというときに支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。ヘルプマークは、周囲のかたに配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成されたマークです。問合わせは、障害施策推進課、電話番号は03-5432-2424へお願いします。 3つ目は、せたがや一人歩きSOSネットワークについてです。 一人歩き中に道に迷うなど行方がわからなくなった際に、ご家族や介護者等からの依頼に基づき、地域の協力者の方々にそのかたの特徴をメール配信します。24時間365日受付対応可能です。 問合せは、世田谷区、社会福祉協議会、地域社協課、調整係、電話番号は03-5429-2233へお願いします。 4つ目は、若年性認知症講演会、家族会についてです。 認知症を正しく理解していただくための講演会や普及啓発、ご家族のための家族会などをおこなっています。問合せは、世田谷区認知症、在宅生活サポートセンター、電話番号03-6379-4315へお願いします。 最後に相談・申請窓口、区役所総合支所、あんしんすこやかセンターの連絡先です。 若年性認知症に関する相談・申請窓口をご紹介します。 若年性認知症総合支援センターは、東京都が設置した、若年性認知症専門の『ワンストップ相談窓口』です。若年性認知症支援コーディネーターが、ご本人やご家族、 関係機関、あんしんすこやかセンター等からの相談に対応します。 東京都には2か所のセンターがあります。 東京都若年性認知症総合支援センター、電話番号は03-3713-8205です。 東京都多摩若年性認知症総合支援センター、電話番号は042-843-2198です。 相談内容によってはらいしょや訪問による支援もあるため、お近くのセンターの利用をお勧めします。 その他の相談、支援窓口としては、 地方独立行政法人、東京都立病院機構、東京都立松沢病院、認知症疾患医療センター、電話番号は03-3303-7211です。 若年認知症サポートセンター、電話番号は03-5919-4186です。 若年性認知症コールセンター、電話番号は0800-100-2707です。 次に、区役所総合支所とあんしんすこやかセンターをご紹介します。 世田谷区内には、5地域ごとに、総合支所があります。 また、28地区ごとに、あんしんすこやかセンターがあります。 認知症に関する、様々な相談は、お住まいの地区のあんしんすこやかセンターへご相談ください。 各総合支所、各あんしんすこやかセンターの担当エリアや問い合わせ先などは、世田谷区、高齢福祉部、介護予防、地域支援課までお問合せをお願いします。電話番号は、03-5432-2954です。 以上で、パンフレットの内容説明を終わります。