希望条例TOP(はじめに・希望条例とは)

おとなでも、こどもでも、
誰もが無関係ではないのが、認知症です。
ひとりひとりが、希望を持って自分らしく生き、
安心して認知症になれるまちを
区民みんなで一緒につくっていくために、
世田谷区はこの条例をつくりました。

希望条例ってどんな条例なのでしょうか。

第1条
第1条

条例の目的は?

認知症になっても、希望をもって社会の一員としてともに暮らし続けることができる、わたしたちの世田谷をつくるために、考え方や取り組みを共有します。

第2条6号
第2条6号

その特徴は?

認知症になってからも、自分らしく前を向いて生きることができるように「私の希望ファイル」などを通じて、みんなで話し合い、よりよく暮らすための「そなえ」をします。
そして、そうした社会の実現に向けて考えつづけます。

第3条
第3条

その基本的な考え方は?

どんな場所で暮らしていても、ひとりひとりの思いとチカラ、そして、生きる権利・人権が大切にされ、安心して認知症になれる地域をつくっていきます。
わたしたちが認知症であってもなくても、一緒に歩いてくれる人がいること。
お互いをささえあう味方(パートナー)が、身近にいるまち、世田谷を目指します。

第4条
第4条

世田谷区が責任をもってすること

世田谷区は、この条例の目的を実現するために、いつでも、認知症の本人の立場にたち、本人や家族、そして区民のみなさんと一緒に、希望のあるまちをつくっていきます。

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